一人親方によくある労災保険の疑問を解決する!基本やポイントなどをご紹介します
一人親方が労災保険に未加入だった場合に起こりうること
一人親方が労災保険に未加入だった場合に最も懸念されるのが、もしもの時の備えです。
建築現場や解体現場では厳しい基準が設けられており、法や条例を遵守して安全性に最大限の配慮がされているのが一般的です。
しかし、どんなに気を付けていてもアクシデントが発生することもあり、時にはお仕事を休まなければならないほどの怪我を負ってしまうケースも僅かとは言え存在しています。
そんな時に一切の保険に加入していなければ収入が途絶えてしまうだけではなく、医療費も捻出できないとなればその後の人生に大きな支障を来たすことになります。
その一方で労災保険に加入している一人親方なら、業務にまつわる怪我や疾病であることが証明されると定められた保険料が支給され、しばらくの間の生活費に充てたり、怪我や病気をしっかりと治すまでの医療費に充てることが可能です。
これで心身ともに回復することができれば、再びお仕事に復帰することができます。
もしもの備えを用意しておけば、安心してお仕事に臨むことが可能です。
一人親方が事故を起こしたとき労災保険が出ないトラブルを防ぐ方法
労災保険は、労働者が業務中や通勤中に事故にあったときに支払われる保険です。
一人親方などの自営業者は従業員ではないのでこの保険は適用されません。
このため勤務中や車での移動の際に事故にあった時などは仕事ができなくなり、業務が滞ることでトラブルも発生しています。
しかし一人親方でも労災保険が適用できる方法があり、例外的に補償を受けることができます。
この方法は特別加入制度と呼ばれるもので、手続きをすることで、保険適用が可能になります。
この制度は一人親方の団体を事業主とした上で、一人親方を従業員と見直して保険が適用されるようにするものです。
この手続きは、各都道府県の労働局長の承認を受けた特別加入団体が必要で、すでにこの団体がある場合は、親方が申請をすれば完了です。
団体がない場合は新たに加入団体を設立し申請すればいいだけです。
これに加入するには健康診断を受けることが必要で、健康に問題があれば加入できないこともあるので、注意が必要です。